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パートナー契約

認定チャンネルパートナーモデル特約条項

本認定チャンネルパートナーモデル特約条項 (以下「認定チャンネルパートナーモデル特約条項」とする) は、パートナープログラム契約の一部であり、認定チャンネルパートナーとしてのパートナーの指名に関する追加の利用規約を規定するものとします。

1.両当事者の関係

発効日: 2022年10月1日バージョン1.0

ここで用いられる用語の意味は、本文書の最終条又は契約の他の箇所で定義します。


シーメンスは、認定ディストリビューターに対し、対象販売地域において認定オファリングを宣伝及び販売する権限を付与するものとします。パートナーは、当該ディストリビューターから、対象販売地域における認定オファリング販売の支援を行う権限を付与されるものとします。パートナーは、以下の事項を認識し、同意するものとします。(i) ディストリビューターは、オファリング販売に関連してパートナーを選択し、契約を締結することにつき、単独で責任を負うこと、(ii) シーメンスは、パートナー及びディストリビューターの間の契約の当事者ではないこと、(iii) シーメンスは、オファリングの販売に関して、パートナーに補償する責任又は義務を負わないこと、(iv) パートナーは、オファリングについていかなるサブライセンス権も有しないこと、(v) パートナーは、ディストリビューターが利用できるシーメンスの資金調達プログラム又は補償プログラムを含む、シーメンスからいかなる種類の資金調達又は補償も受けないこと、及び (vi) シーメンスは、パートナーに対し、オファリングの販売に関して一切の責任を負わないものとすること。

2.パートナーポータル


シーメンスは、パートナーが認定チャンネルパートナーとしての役割を果たすことができるよう、パートナーポータル、パートナーポリシー及びその他の情報へのアクセスを提供するものとします。シーメンスは、自己の合理的な裁量により、パートナーポータルで提供されるシステム及び情報へのパートナーのアクセスを随時拡大、撤回、変更又は停止することができるものとします。

3.デモンストレーション向けのオファリング


パートナーは、(パートナーとディストリビューター間における契約に基づき) ディストリビューターから直接デモンストレーション用オファリングを取得することができるものとします。パートナーは、以下の場合にのみ、当該デモンストレーション用オファリングを使用することができるものとします。(i) 見込み顧客に対する認定オファリングのデモンストレーション、(ii) 顧客との取引に関する販売前のサポート、及び (iii) パートナーの社員に対するオファリングの使用に関するトレーニング。それ以外のデモンストレーション用オファリングの使用は一切禁止とします。パートナーは、デモンストレーション用オファリングの受領又は使用前に、ディストリビューターが指定する追加条件に同意するものとします。この追加条件には、シーメンスのオンライン電子契約システム又はシーメンスが指定する代替システムにより、シーメンスのデモンストレーション用ライセンス契約を受諾することが含まれる場合があるものとします。

4.オーダー


シーメンスは、ディストリビューターからの購入注文のみを受領するものとします。シーメンスとの契約に基づき、ディストリビューターは、各顧客に対して認定オファリングへのアクセスを付与する前に顧客契約を締結することを条件として、認定オファリングをサブライセンス及び販売する権限を付与されるものとします。パートナーは、本顧客契約要件を遵守するためにディストリビューターと協力することに同意するものとします。

5.契約期間及び契約終了


5.1 契約期間

本認定チャンネルパートナー特約条項は、両当事者によって受諾された日から1年間有効とします。その後、本契約に基づき解除されない限り、本認定チャンネルパートナー特約条項は1年ごとに自動更新されるものとします。

5.2 契約終了

本認定チャンネルパートナー特約条項は、(i) シーメンスとディストリビューター間の契約が何らかの理由で終了した場合、又は(ii) ディストリビューターがオファリングの販売に関してパートナーとの関係を終了した場合には、直ちに解除されるものとします。

6.定義


6.1 「認定チャンネルパートナー」

又は「Tier2パートナー」

ディストリビューターと独立した契約を締結し、当該ディストリビューターが対象販売地域内で認定オファリングを販売することを支援する事業体。

6.2 「認定オファリング」

ディストリビューターがシーメンスとの契約に基づき、販売を特別に許可されたオファリング。

6.3「ディストリビューター」

シーメンス又はシーメンス関連会社から、定義された対象販売地域内で認定オファリングを宣伝及び販売する権限を付与され、パートナーにこれらの活動を支援する権限を付与されたシーメンスの「Tier1」チャンネルセールスパートナー。

6.4「対象販売地域」

ディストリビューターが、認定オファリングを代理し販売する権限を有する地理的な地域 (特定の市場においては、さらに制限される場合がある)。